家を建てる土地を探す際に必ず候補に出てくるのが、分譲地と呼ばれる土地です。
ここでは、分譲地の特徴をご説明いたします。
そもそも分譲地とは?
一般的に分譲地というと、「住宅を建てる為に不動産業者が造成販売をしている住宅地」を思い浮かべると思います。もともと田畑であったり山林であったところを、暮らしやすい街並みに造成することで区画整理した土地を分譲地と呼びます。
分譲地には2~3区画程度の小規模なものから30区画以上の大きなもの、○○ニュータウンのように一つの街並みができる大規模なものまで色々とあります。規模にもよりますが、分譲地内には公園や雨水処理施設、ゴミステーションなどが整備され、これから住む方たちの住環境を考えて造成されています。
分譲地ができる=新しい街が出来ることで、最新設備が整ったデザイン性の高い街並みになります。
住宅に必要なインフラ(電気・水道等)が整備されている
住宅を建てることを目的として造成されていますので、住宅に必要なインフラである電気・水道の引き込みがすでにされています。
土地だけを買う場合には、この引き込みがされていないこともあります。その場合には道路から建物までの配管を、土地の買い手であるあなた自身が行わなくてはなりません。工事の費用も一概にいくらとはわかりにくく、工事業者に見積もってもらうことになります。大きな土地や、旗竿型・敷地延長の土地で建物が道路から離れているような場合には、工事費も大きな金額となってきます。
つまり、インフラが整備されていると、土地に対する総額もある程度読みやすくなります。一見すると坪単価が高く見えるので、どうしても希望する広さの敷地面積を断念することもありますが、インフラが整備されていることで土地にかかる追加費用がほとんどありません。
インフラが整備されていない土地ですと、購入後の造成整備の費用が思った以上にかかってしまい、どうしても欲しかったサンルーフバルコニーをあきらめてしまった、といったようなこともよくある話です。
このように、土地にかかる予算がはっきりとわかり易いことが分譲地の特徴です。
隣地との境界が明確になっておりトラブル等がない
家を建てると意外と多いのが、お隣の家との境界線のトラブルです。これから長い人生において、お隣さんとの関わり合いはとても大切ですね。その大切なお隣さんとの家を建てるときの最初の接点が、土地の境界線をはっきりさせる、ということです。
筆界特定(参考:法務省「筆界特定制度」)した土地や市町村などによる調査が終了している土地については、境界の位置がはっきりしており、境界トラブルが未然に防げます。しかし、境界がはっきりしていない土地ですと、いざフェンス(塀)を作りたいと思ってもどこに作って良いか解らない、といったこともよくあります。
その点、分譲地では境界線がはっきりしているので、土地の境界の問題が発生することがありません。
同世代の世帯が多く、近隣のお付き合いがしやすい
同じ時期に購入されるために、近隣の方と価値観が共有されやすいということがあります。子育て世代の購入者も多く、近隣のお子様が同じ学校に通うため、お子様の通学等も安心ですし、子供たちの成長にもきっと良い環境を届けてくれるでしょう。
区画されていることでイメージされる特徴
分譲地のイメージで難点とされるところは、区画整理された土地なので、隣との敷地が近いということが挙げられます。従って、窮屈に感じたり、プライバシーが守れないような気持になる方もいらっしゃるようです。
しかし東京都内などの都会とは異なり、栃木県県北の分譲地は、プライバシーがある程度守られるほどの広さの区画分譲がされていることが多いです(受け取る感じ方には個人差がございます)。
同じような家が並ぶこともよくある
分譲地は、土地の販売と同時にハウスメーカーの住宅販売も行われますので、同じような家が並ぶことがよくあります。このことは『家の個性』を考えると敬遠される方もいます。反対に、同じような家が並ぶことで「その区画の街並みに統一感がでて良い」と感じる方も多くいらっしゃいます。
分譲地の特徴を理解して納得の土地購入
このように、分譲地には分譲地の特性がございますので、これからライフプランと照らし合わせて土地選びの選択肢として考えると良いでしょう。分譲地のメリットを最大限に活かし、理想の住まいづくりを実現してください。