土地と道路の関係
一般の戸建住宅を建築する際は、幅員が4m以上の“建築基準法上の道路”に、間口が2m以上接道していなければなりません。“建築基準法上の道路”とは、建築基準法により建物を建築する際の接道が許された道路です(参考:Wikipedia「接道義務」)。
道路が存在するからといって、それだけでは建築して良いかどうかの判断はできません。また、道路の幅員が4m以下の場合はセットバック(道路の中心線より2m後退)というものが必要になります。
こういった理由により、土地の所有者と直接売買契約を結ぶことは、場合によっては非常に危険です。不動産会社へ支払う仲介手数料というのは、単なる口利き料ということではなく、その土地の調査内容に責任を持つという意味もあるのです。