親の土地を分けてもらう
親から土地を分けてもらえることは、土地の購入費用が掛からないわけですから、ローン金額が減り大変良いことです。ただし、土地を譲り受けるうえで、必ず知っておかなければならない注意点がいくつかあります。
農地に家を建てる
農地に家を建てるときには、農地転用許可を受ける必要があります。各市町村によって多少異なりますが、申請から許可まで約2か月の期間が必要となります。なお、申請を出せば必ず許可となる訳ではありません。事前に各市町村に確認しておいたほうが良いでしょう。
また、田畑だった土地に家を建てるわけですから、地盤の強さの良し悪しは留意する必要があります。調査の結果次第では、地盤改良等が必要となることもあります。
ローンを借りるとき
親名義の土地にローンの借り入れをして家を建てようとすると、金融機関から親に対して、担保提供者もしくは連帯保証人になるよう依頼があります。
- 担保提供:万が一ご本人がローンを返済することが困難となった場合、無条件で担保された土地を提供することとなります。
- 連帯保証人:借りた本人と同等の責任があり、ローンに関する全責任を肩代わりすることとなります。
相続の問題
相続が発生すると、遺言書等がない場合まずは配偶者(父もしくは母)へ、そのあとは自身の兄弟姉妹へ分けられることが通常です。
親の敷地内へ家を建てる場合、土地名義をそのままにするケースが多くあります。兄弟姉妹で相続となったら、家がご本人の名義であっても、土地は平等に分割となります。
良好な関係をずっと続けることも含めて、家を建てる前に明確にしておくことをお勧めします。
親から土地を贈与してもらう
土地の売買あるいは相続以外で、親から無償で土地を譲り受けた場合、贈与税が掛かる場合があります。贈与税が掛からないようにするためには、相続時精算課税制度(※1)を利用することが可能です。
相続時精算課税制度のメリット
- 2500万円まで相続税が掛からない
- 財産を自分の名義にできる
贈与時の要件等
- 平成26年12月31日までの間に、親から20歳以上の子への贈与であること
- 贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの贈与税の申告期間内に、贈与税の申告と一緒に届出(相続時精算課税選択届出書※2)が必要
- 課税価格:贈与者毎に計算をします
- 特別控除:2500万円
- 税率:20%
※1 相続時に税金を精算して支払う制度です。相続税がゼロになるわけではありません。
※2 1度この届出書を提出すると翌年以降も本制度の適用を受けることになります。また、撤回することはできません